最低賃金($24.36)以下で働かされていませんか?
| 職種 | その他/問い合わせ |
|---|---|
| エリア | Sydney |
| 場所 | 14Wilson Street WESTEND NSW 4101 |
| 雇用タイプ | フルタイム パートタイム カジュアル |
| ビザ | 永住権 ビジネス 学生 ワーキングホリデー |
| 英語力 | 英語力上 英語力中 英語力下 英語必要なし |
ワーキングホリデーでジャパレスで勤務しているほとんどの方々が法定賃金以下で働かされている現状があります。しっかりと書類を準備しフェアワークに申請すれば支払い済給料と法定最低賃金の差額が確実に手に入ります。その書類の準備、勤務先との交渉、フェアワークへの申請を皆様の代理で行い差額の給与を取り戻します。手数料は取り戻した差額賃金の数%です。基本的にカジュアルワーカーであれば$24.36以下の時給はすべて違法で、さらに以下の例もすべて違法労働で対象となります。
・キャッシュハンド(現金手渡し)の仕事
・カジュアルワーカーにパートタイムワーカーの最低時給を適用する
・土日にも時給が上がらない
・研修期間と言って最低賃金以下の時給を設定された
私は実際に$2000、友人には最大で$5000の差額賃金を取り戻したものもいます。まずはE-mailにてお気軽にご相談ください。
akai8gaku@outlook.com